法律知識

法律知識について

法律知識は多種多様に分かれて専門知識がないと法律を知らないばかりに必要以上に怯えてしまいます。

例えばどんな不当な嫌がらせを受けたとしても私たちには「人権」といって誰にでも幸せに生きるための権利があります。

人種や民族、性別を超えて万人に共通した一人ひとりに備わった権利です。近年、IT社会の到来に伴いインターネット上で、人権侵害になりかねない行為が多発しており、新たな課題となっています。これは、不特定多数の人々に匿名で大量の情報発信ができるというインターネットの特性を利用したものです。

例えば、無責任な他人への誹謗・中傷や、プライバシー侵害などが挙げられます。盗聴盗撮は第三者と共有した時点で、故意でなく知らなくて共有しても罪になりますし併合罪といって複数の罪状から、罪が重いものの1.5倍の罪が課せられる事があります。

このような法律知識は集団ストーカー被害者の方の強い味方になります。

盗聴盗撮について

被害者の皆様はご自分の方が被害者なのに、こうした法律を知らないばかりに必要以上に怯えてしまいます。

盗聴盗撮は第三者と共有した時点で、故意でなく知らなくて共有しても罪になります。Twitterなどの嘘の記事を書いた人もリツイートした人も同じ罪になるのと同じです。

●併合罪加重➡重複した罪状から重いものの1.5倍

下記の罪が一つと言うことは少ないので複数の罪状から、罪が重いものの1.5倍の罪が課せられる事がある

◼️SNSで名誉毀損及び記事が拡散された規模により罪状も増す
●損害賠償の相場は100万円と言われている、Twitterで知らずにリツイートをしただけでも罪を問われる
●名誉毀損➡広めた内容の事実関係関係なく、嘘でも事実でもどちらの場合でも
事実の摘示により社会的評価を低下させる行為をした

https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-709.html

●故意でなくとも知らずに荷担したものも、責任に問われ刑をうける

併合罪について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
併合罪(へいごうざい)とは、刑法の罪数論上の概念であり、(1) 確定裁判を経ていない2個以上の罪(刑法45条前段)、又は (2) 過去に禁錮以上の刑の確定裁判があった場合、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪(同条後段)をいい、 同一人物が2つ以上の罪を犯したが、確定裁判を経ていないものを指します。

特に集団ストーカーの場合は法律の違反がが一つと言うことは少ないので複数の罪状から、罪が重いものの中から1.5倍の罪が課せられる事があります。
懲役10年が上限の犯罪と、懲役5年の犯罪を行った場合には、懲役10年×1.5=懲役15年が最高刑期となる訳です。なお、禁固刑の上限は30年と定められていますから、計算上懲役35年となっても、30年が上限となります。

名誉毀損について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
名誉毀損(めいよきそん、英:Defamation)とは、他人の名誉を傷つける行為。損害賠償責任等を根拠づける不法行為や、犯罪として刑事罰の対象になり得る。

損害賠償の相場は100万円と言われている、Twitterで知らずにリツイートをしただけでも罪を問われます。

https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-709.html

広めた内容の事実関係関係なく、嘘でも事実でもどちらの場合でも 事実の摘示により社会的評価を低下させる行為をした

故意でなくとも知らずに荷担したものも、責任に問われ刑をうけます。

ハッキング行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
不正指令電磁的記録に関する罪(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ)は、コンピュータに不正な指令を与える電磁的記録の作成する行為等を内容とする犯罪(刑法168条の2及び168条の3)。2011年の刑法改正で新設された犯罪類型です。

正当な理由がないのに、人の電子計算機(コンピュータ)における実行の用に供する目的で、刑法168条の2第1項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される(168条の2第1項)。同項各号に掲げられた電磁的記録とは、 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 の2種類である。典型的には、コンピュータウイルス等のマルウェアが想定されているため、「ウイルス作成罪」ともよばれる[2]。 正当な理由がないのに、1項1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した場合も同様とされます(168条の2第2項)。

ストーカー行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
日本では、つきまとい行為を既存の法律が対象としていなかったため、警察の民事不介入により取り締まることができなかった。警察が対応できる段階的な凶悪化を呈さず、つきまとい行為が殺人に直結してしまった桶川ストーカー殺人事件を機に、議員立法で『ストーカー行為等の規制等に関する法律』が、2000年(平成12年)5月24日に第147回国会で制定された。また地方公共団体でもストーカー行為を刑事罰に規定した迷惑防止条例が制定される例もでてきた。ただし、ストーカー規制法では恋愛感情を前提としたつきまとい行為を想定しており恋愛感情と関係ないストーカー行為は規制できない[31]。迷惑防止条例も基本的に同様だが、東京都や滋賀県のように恋愛感情以外でも規制できるように法改正している自治体もある。ストーカー規制法以外につきまとい行為を規制する法律としては、刑法、配偶者暴力防止法、児童虐待防止法、暴力団対策法、軽犯罪法がある。

侮辱罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。

本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。「公然」については、名誉毀損罪と同じ「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない。

根も葉もない噂でも名誉毀損は成立する。 公人でなく一般人の場合、名誉毀損が成立。 名誉毀損 ネット上に文書の公開などは『公然と』の要件を満たす。 SNSの少人数であっても、伝播可能性があるとして『公然と』の要件を満たす。 メールを複数に同じ文章『公然と』見た人から伝わる可能性、伝播していく可能性があるので『公然と』が成立する。

肖像権の侵害について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
出典: https://anywher.net/2015/10/shouzou/#targetText=%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9%E3%81%AF%E3%80%81%E8%87%AA%E5%88%86%E3%81%AE,%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
肖像権は他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる考えであり、人格権の一部としての権利の側面と、肖像を提供することで対価を得る財産権の側面をもつ。また、肖像を商業的に使用する権利をとくにパブリシティ権と呼ぶ。一般人か有名人かを問わず、人は誰でも断り無く他人から写真を撮られたり、過去の写真を勝手に他人の目に晒されるなどという精神的苦痛を受けることなく平穏な日々を送ることができるという考え方は、プライバシー権と同様に保護されるべき人格的利益と考えられている。

肖像権は曖昧ではありますが、一般的な街中での風景写真などでは、肖像権の侵害になったと損害賠償を請求されたりすることはほぼないと考えていいと思われます。 ただ拡散性の高いウェブメディアやSNSなどでの投稿に使うならば、撮影していることをはっきりわかるように示したり、ちゃんと同意をとったり、掲載時に被写体からの削除要請に対応する旨の文章を入れるなど、できる限りの対応をしておくことをお勧めします。

プライバシーの侵害

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
個人情報保護法は、より積極的プライバシー権を保障するものとして、2003年(平成15年)5月23日に成立し、2005年(平成17年)4月1日から全面施行された。同法は、データベース上の個人情報(個人データ)の管理についても規定した。

日本におけるプライバシー権は自己情報コントロール権や前述の一人でいさせてもらう権利以外にも自己決定権や静穏のプライバシー権が提示されている。自己決定権は「個人が一定の個人的な事柄について、公権力による干渉を受けずに自ら決定する権利」を意味し、静穏のプライバシー権を例を用いて説明すれば「電車やバスの中で聞きたくもないにもかかわらず大きな放送を聞かされることにより心がかき乱されることがない利益」である。

信用毀損/業務妨害

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)人の信用を毀損する犯罪である。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。 判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。

悪戯目的で電子掲示板やウィキペディアなどのウィキサイトに「○○駅に爆弾を仕掛けた」「○○の小学生を殺す」などと(虚偽の)犯罪予告を匿名で書き込み、本来必要のない警備・警戒をさせたということで、警察に対する威力業務妨害罪で逮捕される例がある。

パブリシティ権について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
パブリシティ権(パブリシティけん、英: right of publicity)またはパブリシティの権利は、人に備わっている、顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を保護する権利を言う。

日本においてパブリシティ権が初めて俎上に上がったマーク・レスター事件やおニャン子クラブ事件の判決では財産権の一部であるとする見解が示唆された。パブリシティ権を財産権と見なせば、財産権であるために譲渡可能であるとする見識が成立する。ここでパブリシティ権を譲渡しても、自分の氏名や肖像を商品として利用することができなくなるのみで、当然のことながら、譲渡したとたん自身の氏名が利用不能になるというわけではない。 この場合、パブリシティ権はある特定の人物の「顧客吸引力」が消滅するまで存続するということになる。こうした学説を持つ学者の一部には、基本的な性質は財産権としながらも、人格権との関わりが非常に強く、特殊な財産権であると考える学説や、財産権と人格権の双方の成立を持ち合わせているとする学説を展開する法学者も存在する。 また、パブリシティ権は人格権の侵害で生ずる財産的利益を保護する人格権であるとする学説も存在する。最高裁判所はこれに比較的近い、「人格権に由来する権利の一内容を構成するもの」と判示している[6]。また、ダービースタリオン事件の判決でも「著名人のこの権利をとらえて、「パブリシティ権」と呼ぶことは可能であるものの、この権利は、もともと人格権に根ざすものというべきである。」と判示されている

集団ストーカー犯罪被害で悩まれている方へ
悩んでいるのは貴方一人だけではありません。一緒に解決しましょう。

集団ストーカー犯罪は誰にでも起こりえます。見知らむ人や知人すらも集団ストーカー犯罪者になる場合もあるのです。集団ストーカー被害に遭われる方は大変な思いをしています。集団ストーカー犯罪でどうしたらいいかわからない場合一人で考え込んだり、じっとこらえたりせず、一緒に解決していきましょう。